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2023/02/26

民法改正 越境について

お世話になっております。

不動産事業部 木村です。

隣の木が自分の敷地に入ってきてて、鬱陶しいなあ

と思った事ありませんか?

こんな感じです。

切りたいですよね。こんなん。

※現在は切除済みです。

これが境界標。

基本的にはこれを越えてたら、越境です。

境界票も色々あるので、気になる方は調べて見て下さい♪

■今まで

・枝葉はお隣さんに切ってと頼むことができた。 

・『根っこが越境してたら切ってOK。』←これもよくわかりませんけどね 笑

2023年4月 民法改正によりルールが少し変わります!!

かと言って何でもかんでも勝手にしていい

ってわけじゃないのでご注意ください!!

旧 法 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

改正法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

■2023年4月から

・共有やったら勝手に切ってOK 

・切ってとお願いしても切ってくれへんかったら 切ってOK

↑これ大事です。ちゃんと文書でお願いしてください。揉める原因になるので

・持ち主がわからない もしくは 連絡がつかない場合切ってOK

・枝が出てることで、身の危険がある時切ってOK

ざっくりこんな感じに緩和されます! 

ですが・・・

必ず先に所有者へ催告(越境してるから切ってね)してください!

※専門家に頼むのがいいですよ。

不動産の売却するときも購入する時も契約前に確認しましょう!

事前に確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができますので。

ではまた次回。

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