2026/04/30
営業
木村 史明
令和8年(2026年)宅建試験にでる??~気になった法改正点~
お世話になっております。
偉そうに語ってる訳ではありません。
木村です。
業務に関係する法律がちょこちょこ改正されるんで。
自分の理解の為に書いてます笑
あとは宅建の試験に出てきたら、ラッキーなんで。読んで損なし!笑
1.【拘禁刑】
■2025年6月施行
「懲役」「禁錮」が「拘禁刑(刑法12条)」に1本化されました。
(改正後)
1.拘禁刑は、無期及び有期とし、1月以上20年以下とする
2.拘禁刑は、刑事施設に拘置する
3.拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
免許欠格事由、宅建士登録の欠格事由、罰則規定の条文が変わってますんで、テキスト・問題集は最新のもので。
※仕組みは変わってません。
2.【権利関係(民法・不動産登記法)】
■公正証書遺言のオンライン化
こんなんでるんかな?笑 民法969ググってください(笑)
■住所等変更登記の義務化
2026年4月1日施行 出題範囲ではあります。
登記簿上の住所・氏名等の変更登記が義務化
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不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記申請をしなければならない。
正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料対象。
空き家、所有者不明の原因で一番多いんちゃうかな。
※相続登記と間違えないようにお願いします。
3.【管理者等が管理組合から委託を受けて管理業務を行うマンション管理業者である(管理業者管理方式である)か否か】
2026年4月1日から 重要事項説明書(35条書面)に新たに追加された項目です。

まず言いたい事は・・・長いって笑
「マンション運営の意思決定の責任と権限をどこに置くか」と言う内容。
■一般方式=住民が決めて、住民が責任を
■管理業者管理方式=管理会社が決めて管理会社が責任を持つ
ざーーーーっくり言ったらこんな感じ。
試験対策としては
重説の記載事項の問題で。
管理者等が管理組合から委託を受けて管理業務を行うマンション管理業者である(管理業者管理方式である)か否かの別を記載しなければならない。
みたいな選択肢になると思われます。
詳しい事は国土交通省のHPにてご確認を。
4.法改正点で出題されてないところ。
去年までに改正済みのところで結構大事な項目が出てないんすね。
名簿関連、業者標、国土交通大臣免許の申請先、媒介契約書のあっせんの「有無」、建確、低廉な家屋等媒介報酬の見直し。
改めて、古いテキストは買い直してください。
今年受験されるご予定の皆様 幸あれ!
